福山ネウボラ

※2024年(令和6年)11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正により、第3子以降の児童に係る加算額の引上げ、全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げが行われます。

詳しくはこちらのページ(市ホームページ・電子版広報)​をご覧ください。

 児童扶養手当とは、父母の父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活を安定させるとともに自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の心身に障がいのある児童を養育するひとり親家庭等に支給されます。

≪1.対象者≫
≪2.手当月額≫
≪3.所得制限≫
≪4.手当の支払日≫
≪5.現況届≫
≪6.新規申請に必要なもの≫
≪7.児童扶養手当を受給している場合に、届出が届出が必要なこと≫
≪8.児童扶養手当に関する手続き/お問い合わせ先≫

出生による児童扶養手当の手続き
転入による児童扶養手当の手続き
死亡による児童扶養手当の手続き
転居による児童扶養手当の手続き
転出による児童扶養手当の手続き
名前変更による児童扶養手当の手続き

≪1.対象者 ≫

次のいずれかに該当する児童を養育している父、母または養育者
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がいの状態にある児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が生死不明である児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父または母が配偶者からの暴力による保護命令を受けた児童
ただし、次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
・児童を養育する父または母が婚姻したとき(事実上、婚姻関係になったときを含みます)
・児童が日本国内に住所を有しない場合
・児童が里親に委託されている場合
・児童が児童福祉施設等に入所している場合

≪2.手当月額≫

手当月額は、手当を受けようとする人の所得や、監護・養育する児童の数により決まります。

2024年(令和6年)4月分より月額が変更になりました。

(例)全部支給で児童2人の場合の手当月額

45,500円(1人目)+10,750円(2人目)=56,250円

○一部支給の手当月額の計算式は、次のとおりです。

■1人目の児童
 手当月額=45,490円-(受給者の所得額【※1、※2】-全部支給の限度額【※3】)×0.0243007

■2人目の児童
 手当月額=10,740円-(受給者の所得額【※1、※2】-全部支給の限度額【※3】)×0.0037483

■3人目以降の児童
 手当月額=6,440円-(受給者の所得額【※1、※2】-全部支給の限度額【※3】)×0.0022448

※1 所得額は、給与所得の場合、給与所得控除後の額をいい、事業所得の場合は、必要経費差引後の額をいいます。また、受給者が父または母の場合、受け取った養育費の8割を所得額に加算します。

※2 対象者の所得額から、社会保険料控除分として一律80,000円を控除します。また、医療費控除等、所得額から控除できるものもあります。

※3 所得限度額は対象者の税法上の扶養人数により決まります。

≪3.所得制限≫

所得が一定額以上の場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。支給停止額は、手当を受けようとする人と扶養義務者等の所得額によって決まります。

《所得限度額表》

(注意)扶養義務者とは、生計同一の両親、祖父母などの直系血族や兄弟姉妹。(民法877条第1項)

 ≪4.手当の支払日≫

奇数月の各11日(金融機関が休みのときはその前日)に支給月の前月分までの手当を振り込みます。
※振込通知は行っておりませんので、預金通帳を記帳してご確認ください。

≪5.現況届 ≫

児童扶養手当の受給者は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
この届は、毎年8月1日における児童の養育状況などを確認し、引き続き受給する要件があるかどうかを審査するためのものです。
※対象となる人には7月下旬に、現況届の案内通知を郵送します。
※全部停止の人も「現況届」が必要です。
※現況届を2年間提出しないと受給資格がなくなります。
≪ 受給期間が5年等を超える場合、手当の一部が支給停止になります ≫
児童扶養手当を受けて5年以上経つ場合、または児童扶養手当の支給要件である離婚や死別等から7年以上経つ場合(※父子家庭の場合で、平成22年8月1日以前に支給要件に該当していた人は、平成22年8月1日が起算日)などは、本来受け取る額の2分の1が支給停止(減額)されます。
ただし、受給者が就業や 求職活動その他自立に向けた活動を行っている場合等は、必要な手続きを行えば一部支給停止(減額)はされません。
該当する方へは個別に通知をします。

≪6. 新規申請に必要なもの ≫

・本人確認書類(マイナンバーカード等)
・請求者名義の通帳
※公金受取口座を利用する場合は不要です。
・請求者と対象児童の戸籍謄本(現在戸籍)正式名称:全部事項証明
※支給要件に該当したことがわかる戸籍を改めて依頼する場合があります。
・請求者と児童の健康保険証
・請求者の年金手帳
・場合により身体障がい者手帳、療育手帳、民生委員の証明などが必要になります。

※申請に必要なものは、それぞれの事情により異なりますので、必ず事前にご相談ください。

≪7.児童扶養手当を受給している場合に、届出が必要なこと ≫

(1) 婚姻したとき(婚姻届を提出しなくても、異性と同居したり、頻繁に定期的な訪問があり、定期的に生計費の補助を受けているなど、事実上、婚姻関係となった場合なども含みます)
(2) 障害年金、老齢年金、遺族年金等、公的年金等の申請または受給ができるようになったとき(公的年金の受給対象年月分以降、児童扶養手当支給額から公的年金受給額を差し引いて支給することとなります)

 ※障害年金については、子の加算額との差し引きとなります
(3) 住所、名前を変更したとき
※市外へ転出するときは、新しい住所地の市区町村担当課にも届け出てください
(4) 支払金融機関、口座番号、口座名義等を変更したいとき
(5) 公金受取口座の利用を希望するときまたはやめるとき
(6) 児童を監護(養育)しなくなったとき
(7) 児童が父または母の受けている公的年金給付等の加算対象となったとき
(8) 児童が父または母の死亡による公的年金または遺族補償を受けることができるようになったとき
(9) 児童が児童福祉施設に入所または里親に預けられたとき
(10) 児童が受給者ではない父または母と生計を同じくするようになったとき
(11) 児童が死亡したとき
(12) 父または母の拘禁により受給している場合、その拘禁が解除されたとき
(13) 父または母の障がいにより受給している場合、その障がいが児童扶養手当法で定められた程度より軽くなったとき
(14) 受給者が死亡したとき
(15) 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
※その他、親族等の転居・転入があった場合に、その方を扶養義務者とし、所得制限の対象となる場合があります。状況によっては、届出が必要になりますので、お問合せください。

≪8. 児童扶養手当に関する手続き/お問合せ先 ≫

手続き先 電話番号
ネウボラ推進課 084-928-1070
松永保健福祉課 084-930-0410
北部保健福祉課 084-976-8803
東部保健福祉課 084-940-2572
神辺保健福祉課 084-962-5005
内海支所 084-986-3111
新市支所 0847-52-5515
沼隈支所 084-980-7704
鞆支所 084-982-2660
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111

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